転入出の手続き

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内容

  1. 転入出届の記入
  2. 共済掛金の返還請求
  3. よくあるお問い合わせ

転入出届の記入

途中加入等による転入手続き

主に次のような場合に転入届で当会へご報告ください。

・年度途中に家庭から新規で入園された場合
・共済契約がない保育所等からの転園の場合
・転校(園)により転入した場合
・共済に加入していない長期休学者が復学された場合

~手続きの流れ~

転入手続きの流れ

認定日と転入日について
減免児童生徒について、認定日により手続きが異なります。
転入日と認定日が同じ   → 掛金半額の減免児童生徒
                                        (要保護・準要保護)
転入日と認定日が異なる  → 一般児童生徒

※なお、減免児童生徒の共済掛金は、市町村負担となる場合がありますので、各市町村にてご確認ください。

転入届 例

(上記 転入届 記入例)

途中転出等による転出手続き

主に次のような場合に転出届で当会へご報告ください。

・転校(園)により転出した場合
・退学(園)した場合
・死亡、脱退などにより共済制度を退会した場合

~手続きの流れ~

転出手続きの流れ

転出届 例

(上記 転出届 記入例)

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共済掛金の返還請求

転出等により共済事業から退会される際、返還額がある場合は共済掛金返還請求書でご請求ください。なお返還額の計算については次をご参照ください。

 

(共済掛金の返還額について)

返還額の対象は共済掛金から事務諸経費を差し引いた「純掛金」となります。「未経過期間分の純掛金」から「送金手数料」を差し引いた額を返還いたします。なお、送金手数料が純掛金を上回る場合は返還いたしかねますのでご了承ください。

 

共済掛金の純掛金額一覧(年額)

校種等区分

共済掛金額

純掛金額

保育所、こども園、幼稚園等

150円

10円

小学校および義務教育学校前期課程

200円

60円

中学校および義務教育学校後期課程

350円

210円

高等学校(全日制)

500円

360円

高等学校(定時制)

250円

110円

高等学校(通信制)

150円

10円

高等専門学校

500円

360円

銀行の送金手数料(令和5年10月時点)

区分

手数料

岩手銀行

本店口座への振込

0円

支店口座への振込

220円

岩手銀行以外の他行への振込

440円

 

例) 高校に在籍する生徒が6月20日付で県外へ転出することとなり、振込は岩手銀行支店を指定した場合。

  ( 純掛金 × 未経過期間 ÷12カ月)-送金手数料 = 返還額

  ( 360円× 9カ月 ÷12カ月)- 220円 = 50円

未経過共済掛金返還早見表(R5.10)

(上記 返還額早見表 令和5年10月時点)

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よくあるお問い合わせ

転入出届について
Q 届出に押印は必要ですか。
A 令和6年4月1日から押印は不要となりました。
Q 転入出届の提出はFAXでも受け付けていますか。
A 令和6年4月1日から郵送のほかFAX・メールでも受け付けています。
Q 転入児童生徒について、準要保護申請を行っているが、転入届の提出は必要ですか。
A 転入の受け入れの時点で転入届をご提出いただき、備考欄に「準要保護申請中」とご記入ください。その後、認定結果に基づき電話・FAX・メールのいずれかによる報告と掛金納入をお願いしております。
Q 年度途中で転出した児童生徒で、同じ年度内に再度転入した場合の手続きを教えてください。
A 再入学(園)の場合は「転入届」の提出が必要です。なお、転出時に共済掛金の返還を受けている際はもう一度掛金(年額)を納入いただきます。
Q 転出先がわからない場合、届出の転出先欄の記入はどうすればよろしいですか。
A わからない場合は不明、あるいは市町村名だけの記入でも構いません。
共済掛金返還請求について
Q 転出する場合は必ず請求しなければなりませんか。
A 返還額があって被共済者が希望される場合にご請求ください。
Q 現金で受け取ることはできますか。
A 指定口座への振込みのみとなっております。

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