よくあるお問い合わせ
共済掛金の納入に関する手続き
ホームページの「届出書提出」ページからのご提出をお願いしております。また、セキュリティ上の問題等でホームページからご提出いただけない場合はFAX・メール・郵送でも受け付けいたします。
「被共済者数及び共済掛金納入予定書」の押印は廃止されています。
共済に加入する児童生徒の名前が記載された一覧をご提出ください。一覧については指定の様式はございません。なお、ホームページからご提出される場合は、Word・Excel・PDFの形式をご利用ください。
実際に納入する額の人数の内訳を記入してください。
ご使用いただけます。なお、現在は冊子タイプの振込依頼書の配布は終了しております。お手元の依頼書が無くなり次第、ダウンロード版をご利用ください。
転入出の手続き
小・中学校で、転入日付で要保護・準要保護の認定を受けた方の掛金は減免(一般掛金の半額)となりますが、その納入については市町村により取り扱いが異なります。管轄の市町村教育委員会の担当者様ともご確認のうえ、納入をお願いいたします。

転出日は在籍する最終日をご記載ください。
共済掛金は転入日から一か月以内にご納入ください。
動作確認をしているブラウザは「Microsoft Edge」や「Google Chrome」となっておりますので、いずれかでもう一度お試しください。なお、「RevoBrowser」ではファイル添付において不具合が発生する可能性があります。
共済金の請求
一時保存した災害報告書の写しをご提出ください。
原則として、請求できる時点(センターで給付決定となった翌年度5月)に在籍している学校でお願いします。ただし、設問の場合は既に治癒しており、進学後の通院はないことから、治療時に在籍していた中学校で請求手続きを行っていただいても構いません。
当会の共済は高等学校(または高等専門学校)までが対象です。卒業後も通院を続けている場合は、高校で手続きをお願いします。
転出前の学校で請求手続きを行ってください。なお、在学中の負傷等について他県の医療機関で治療を継続した場合も、給付対象となります。
共済金請求のチェックリストを掲載しましたのでご活用ください
共済金請求のチェックリスト…PDF(572KB)
そのほかにも共済事務の手引きには項目別にQ&Aが多数掲載されています。