よくあるお問い合わせ

転入出の手続き

Q
後日転入予定の園児がいますが、実際に転入する日をむかえる前に転入届を提出してもいいですか。
A

転入することが決定している場合は、実際に転入する日をご記入のうえ、事前にご提出いただけます。

Q
互助会に今年度中の加入歴がない園児の転入がありました。その場合の掛金の納入方法を教えてください。
A

振込依頼書をダウンロードして最寄りの岩手銀行窓口からご納入ください。(岩手銀行以外の金融機関からご納入いただく場合は振込手数料が発生する場合がございます。)

  お振込み先:岩手銀行 本店営業部 普通口座 0502329
        一般財団法人岩手県学校安全互助会理事長

Q
転入届で「就学援助申請中」としていた児童が、転入日付で認定を受けました。掛金の納入はどのようにしたらいいですか。
A

小・中学校で、転入日付で要保護・準要保護の認定を受けた方の掛金は減免(一般掛金の半額)となりますが、その納入については市町村により取り扱いが異なります。管轄の市町村教育委員会の担当者様ともご確認のうえ、納入をお願いいたします。

Q
転出する児童生徒がいるが、「転出日」と転出先での「転入日」の間で日にちが空く場合、記載する転出日はどうなるのか。
A

転出日は在籍する最終日をご記載ください。

Q
転入の手続きに係る共済掛金の納入時期について教えてほしい。
A

共済掛金は転入日から一か月以内にご納入ください。

Q
ホームページの提出フォームにファイルを添付すると、「ファイルがサーバーの最大アップロードサイズを超えています。」と表示され、添付することができない。
A

動作確認をしているブラウザは「Microsoft Edge」や「Google Chrome」となっておりますので、いずれかでもう一度お試しください。なお、「RevoBrowser」ではファイル添付において不具合が発生する可能性があります。

共済金の請求

Q
センターへの医療費請求時に入力した情報に誤りがあり、「災害報告書」や「支給決定通知書」に誤った情報が記載されてしまいました。互助会へ提出する時はどうしたらよいでしょうか。
A

「災害報告書」については、内容に誤りがあっても添付書類としてお使いいただけますが、該当部分を朱書きで訂正しその旨を備考欄に記入するなどして、必ず正しい情報を確認できるようにしたうえで提出してください。

「支給決定通知書」については、備考欄に訂正情報が記載されている「医療費支払通知書(写)」を添付してください。※児童生徒別給付一覧には備考欄がなく訂正情報は記載されません。

Q
中学3年生の1月に負傷し、1月から3月まで通院治療しました。(合計10日間、3月で治癒)これについてセンターの医療費給付請求をしていたところ、翌年度5月に給付決定となりました。本人は既に卒業していますが、この場合、請求業務はどの学校で行えばよいですか。
A

原則として、請求できる時点(センターで給付決定となった翌年度5月)に在籍している学校でお願いします。ただし、設問の場合は既に治癒しており、進学後の通院はないことから、治療時に在籍していた中学校で請求手続きを行っていただいても構いません。

Q
高校在学中に負傷し、通院を続けている生徒が卒業しました。卒業後も治療を継続する場合は、共済金請求手続きはどうなりますか。
A

当会の共済は高等学校(または高等専門学校)までが対象です。卒業後も通院を続けている場合は、高校で手続きをお願いします。

Q
通院共済金の支給を受けている生徒が県外の学校に転出します。転出後の請求手続きはどうなりますか。
A

転出前の学校で請求手続きを行ってください。なお、在学中の負傷等について他県の医療機関で治療を継続した場合も、給付対象となります。

共済金請求のチェックリストを掲載しましたのでご活用ください
  共済金請求のチェックリスト…PDF(572KB)

そのほかにも共済事務の手引きには項目別にQ&Aが多数掲載されています。