共済制度の利用にあたって
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共済事務の手引き
共済事務の手引き(マニュアル)
令和3年度事務の手引きを作成しました。
こちらをご覧ください。
共済加入、共済金請求に係る最近の主な変更点
- 共済金請求様式(様式7~11)を変更しました。(令和2年11月から)
- 様式2(被共済者数及び共済掛金納入予定書)の一部を変更しました。(共済掛金受領書、共済証書の交付希望の記入欄を追加)(令和2年1月から)
- 在籍する児童生徒等全員が加入する場合、被共済者名簿の提出を省略できるものとします。(令和元年7月から)
- 期間途中で加入した者の共済期間の始期を、一定の要件のもと加入日とします。(令和元年7月から)
- 共済金請求に当たり、振込先口座の通帳の写しの添付は不要となります。
- 共済金の継続請求に当たり、災害報告書の写しの添付は不要となります。
共済事業の様式
各様式ご利用の際のご注意
各様式はMicrosoft® Office Wordデータで配信しています。
ダウンロードしたデータに直接入力して印刷することもできますが、ご使用のWordソフトのバージョンによってファイルを開いた際に「インターネットから入手したファイルは、ウイルスに感染している可能性があります。編集する必要がなければ、保護ビューのままにしておくことをお勧めします」と表示されることがあります。
その際は注記の近くに表示される「編集を有効にする」または「印刷を有効にする」をクリックしてください。
その他、ご使用のパソコン環境やセキュリティツールによって編集・印刷が制限される可能性がありますので、正常に操作できない時はシステム担当者様またはネットワーク施工業者にご確認ください。
- 様式1 共済契約申込書
- 様式2 被共済者数及び共済掛金納入予定書
- 様式4 転入届
- 様式5 転出届
- 様式6 共済掛金返還請求書
- 様式7 死亡共済金請求書
- 様式8 障害共済金請求書
- 様式9 入院共済金請求書
- 様式10 通院共済金請求書
- 様式11 供花料請求書
- 別紙1 災害報告書
- 別紙2 振込依頼書
- 別紙3 要保護および準要保護の認定結果(報告)様式例
- 別紙4 転入に係る要保護および準要保護の認定結果(報告)様式例
- 別紙5 要保護・準要保護児童生徒数及び共済掛金送付書(市町村用)
1共済契約手続関係
A1 | 3月31日までに契約申込みを行うこととなるので、保育園名で申込み手続きを行うこととなります。 その後、認定こども園名で、被共済者数の報告を5月末日までに行うこととなります。 |
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A2 | 退園に当たり、「転出届」を提出している場合は、再入園の際「転入届」を提出していただきます。 なお、退園に伴い共済掛金の返納を受けている場合は、再入園時にもう一度共済掛金を納入することとなりますが、返納を受けていない場合は、再入園時の共済掛金の負担はありません。 おって、退園のとき、再入園が予想され「退出届」を提出していない場合は、新たな手続きは必要ありません。 |
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A3 | 年度途中に変更となった場合は、差額納入は必要ありません。(共済約款第18条の2の規程により) |
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A4 |
手続き手順を説明します。 1 転入届を提出。(摘要欄に要保護・準要保護申請中と必ず記入してください。)
3 認定結果が判明した日から1カ月以内に手続きが終了(認定結果報告、掛金納入)した場合は、転入日から共済適用となります。 |
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A5 |
幼稚園及び小中学校等は、対象校は同じですが、違いのある学校種別は、次のとおりとなります。
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2共済金請求関係
A1 | 請求時に在籍する学校等で手続きすることとなるので、設問の場合、中学校で行なうこととなります。 進学先の中学校の担当の方は、必要に応じて小学校から関係書類を取りそろえて処理していただくこととなります。 |
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A2 | 県外転出者については、転出前の学校において請求手続きを行うこととなります。 |
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A3 |
原則として請求できる時点(翌年度5月)に在籍している学校で請求手続きを行うこととしているので、進学先の中学校において、請求手続きを行うこととなりますが、設問の場合、既に治癒しており、進学先(中学校)で通院治療はないので、治療時に在籍している小学校で請求手続きを行っても構いません。 |
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A1 | 継続の時は、災害報告書の写しの添付は不要です。 添付書類は、スポーツ振興センターからの「医療費支払通知書」又は「児童生徒別給付一覧」の写し、「医療等の状況」の写しとなります。 |
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A2 | 平成31年度から、預貯金通帳の写しの添付は不要としました。 なお、請求に当たっては、振込先の口座番号など間違えないよう記入願います。 |
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A3 |
共済金種別により、下記の記載の書類を添付して請求してください。
[スポーツ振興センターが医療費給付対象]
[義務教育諸学校等の要保護児童生徒等の災害でスポーツ振興センターが医療費給付対象外]
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A1 | 10日が事務所閉所日(土・日・祝祭日)の場合は、翌日受付で締切となります。 |
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3共済制度関係
A1 |
学校管理下であり、共済金の支給対象となります。 ① 学校から児童センターに向かう途中は学校管理下となります。 |
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A1 | 当会の共済金は、基本的にはスポーツ振興センターの医療費給付の決定を前提に支給することとなりますが、スポーツ振興センターの医療費給付は、掛った医療費に着目して支給しているのに対し、当会の共済金(通院共済金、入院共済金)は、通院や入院のために要した費用の軽減を図るために支給していることから、異なる取扱いとなる場合があります。 例えば、3日間の通院で医療費が6千円であった場合、スポーツ振興センターの医療費給付の支給対象となりますが、当会の通院共済金では支給の条件である通院7日以上を満たしていないため、支給の対象とはなりません。 また、要保護児童生徒が傷害により通院・入院しても、医療費の自己負担がないことから、スポーツ振興センターの医療費給付の対象とはなりませんが、当会の共済金は、通院が7日以上又は入院が5日以上であれば共済金の支給対象となります。 |
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A2 | 共済約款において治療の範囲は「スポーツ振興センターの災害共済給付事業における医療給付の範囲に準じる(ただし、調剤、補装具等を除く。)」とあり、互助会の共済金の支給対象となります。その場合、ご請求の際に通院の事実の根拠として、病院の支払いで受け取る領収書等の写しの添付をお願いしております。 |
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A3 |
共済契約を締結している施設であれば、保育所の場合、0歳児も被共済者となることができます。 なお、保育所等への乳幼児の入所(園)年齢は、次のとおりであり、それぞれの施設において、それぞれ記載している年齢に達している場合は、当会の被共済者になることができます。
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A1 | スポーツ振興センターの医療費給付決定を受け、当会の共済金の支給要件である通院日数が7日以上となった時点で請求ができます。 なお、請求した日以降の通院分は、治癒するまでの通院日数分をその都度又はまとめて請求することができます。(継続分として請求) |
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A2 | 同日に別々な医療機関で治療を受けている場合、それぞれカウントします。設問の場合、2日として計算します。 |
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A3 | 総合病院で同日に複数の診療科を受診した場合は通院日数1日として計算します。 |
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A4 | 傷害ごとの通院日数で判断するため、それぞれの通院日数が7日以上とならないので、支給対象とはなりません。 |
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A5 |
傷害により通院した日数を計上することとなります。ただし、総合病院などで同日に複数の診療科を受診しても通院日数は1日として計上します。
分かりづらいので、例で説明します。
【ケース1(総合病院で治療)】 ◆通院実績 総合病院の整形外科と歯科に次のとおり通院した。(○が通院した日)
◆共済金の請求 傷害による通院日数は11日となり、11日分の通院共済金の請求となる。 【ケース2(ケガした部位ごとに、病院・診療所で治療)】 ◆通院実績 A医院とB歯科医院に次のとおり通院した。(○が通院した日)
◆共済金の請求 A医院の通院日数は10日間、B歯科医院への通院は5日間。 傷害に伴う通院日数は合わせて15日となり、15日分の通院共済金の請求となる。 |
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A6 |
診療実日数から入院日数を差し引いた日数が該当月の通院日数となります。例示で説明します。 例示
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A7 |
同日に複数の傷害の治療を受けている場合は、どちらか一方のみの通院日を通院日数として計算します。例示で説明します。 (治療期間-6月、7月) (治療期間-7月)
1つ目の傷害の通院日数-13日 <ケース2>
1つ目の傷害の通院日数-11日
◆共済金の請求日数 (注)当会の通院共済金請求時には、複数の傷害分を同じ医療機関で治療を受けている場 合は、同日通院であるかどうかを確認の上、請求書類を作成してください。 |
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A1 |
時効の起算日は、次のとおりです。
(※)「センター」:(独)日本スポーツ振興センター |
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