振込依頼書4

従来の冊子タイプの振込依頼書もご使用いただけます(配布は終了)

 

リーフレット

 

共済制度の利用にあたって

TOP > 共済制度の利用にあたって

共済事務の手引き

共済事務の手引き(マニュアル)

 令和3年度事務の手引きを作成しました。

 こちらをご覧ください。

 ◆ 令和3年度事務の手引き

共済加入、共済金請求に係る最近の主な変更点

  • 共済金請求様式(様式7~11)を変更しました。(令和2年11月から)
  • 様式2(被共済者数及び共済掛金納入予定書)の一部を変更しました。(共済掛金受領書、共済証書の交付希望の記入欄を追加)(令和2年1月から)
  • 在籍する児童生徒等全員が加入する場合、被共済者名簿の提出を省略できるものとします。(令和元年7月から)
  • 期間途中で加入した者の共済期間の始期を、一定の要件のもと加入日とします。(令和元年7月から)
  • 共済金請求に当たり、振込先口座の通帳の写しの添付は不要となります。
  • 共済金の継続請求に当たり、災害報告書の写しの添付は不要となります。

 

共済事業の様式

各様式ご利用の際のご注意

 各様式はMicrosoft® Office Wordデータで配信しています。

 ダウンロードしたデータに直接入力して印刷することもできますが、ご使用のWordソフトのバージョンによってファイルを開いた際に「インターネットから入手したファイルは、ウイルスに感染している可能性があります。編集する必要がなければ、保護ビューのままにしておくことをお勧めします」と表示されることがあります
 その際は注記の近くに表示される「編集を有効にする」または「印刷を有効にする」をクリックしてください。

 その他、ご使用のパソコン環境やセキュリティツールによって編集・印刷が制限される可能性がありますので、正常に操作できない時はシステム担当者様またはネットワーク施工業者にご確認ください。

 

 

1共済契約手続関係

〈共済契約事務について〉
Q1 4月に保育園から、認定こども園に移行することとなる場合の契約申込手続きはどうするのか
A1  3月31日までに契約申込みを行うこととなるので、保育園名で申込み手続きを行うこととなります。
 その後、認定こども園名で、被共済者数の報告を5月末日までに行うこととなります。

Q2 年度当初契約手続を行ったが、共済掛金納入済みの園児が退園し、同じ年度内に再入園した場合の手続きは、どのようにするのか。
A2  退園に当たり、「転出届」を提出している場合は、再入園の際「転入届」を提出していただきます。
 なお、退園に伴い共済掛金の返納を受けている場合は、再入園時にもう一度共済掛金を納入することとなりますが、返納を受けていない場合は、再入園時の共済掛金の負担はありません。
 おって、退園のとき、再入園が予想され「退出届」を提出していない場合は、新たな手続きは必要ありません。
Q3 年度当初は準要保護者であった児童生徒が、年度途中に一般児童生徒に変更となった場合は共済掛金の差額納入は必要か。
A3  年度途中に変更となった場合は、差額納入は必要ありません。(共済約款第18条の2の規程により)
Q4 県外転入生が要保護・準要保護申請を行う場合の取り扱いは、どうなるか。(小中学校等の場合)
A4

 手続き手順を説明します。

  1 転入届を提出。(摘要欄に要保護・準要保護申請中と必ず記入してください。)
  2 認定結果により、掛金額が決定されるため、下表で説明します。

認定結果

認定日

掛金減免の有無 掛金納入
承認 転入日と同じ日 減免あり

<教育委員会負担あり>

学校からの掛金納入は不要

<教育委員会負担なし>

学校から一般掛金額の2分の1の額

を納入

承認 転入日以降の日 一般児童生徒となる 学校から一般掛金額を納入
不承認   一般児童生徒となる

学校から一般掛金額を納入

  3 認定結果が判明した日から1カ月以内に手続きが終了(認定結果報告、掛金納入)した場合は、転入日から共済適用となります。

Q5 当会と独立行政法人日本スポーツ振興センターで共済契約を行う施設に違いがあるか。
A5

 幼稚園及び小中学校等は、対象校は同じですが、違いのある学校種別は、次のとおりとなります。

施設区分

当会

スポーツ振興センター

保育所

保育事業を行う施設

家庭的保育事業

×

小規模保育事業

×

居宅訪問型保育事業

×

×

事業所内保育事業

×

そのほか保育事業を行う

一定の基準を満たす認可外保育事業

×

企業主導型保育施設

×

高等学校

全日制

定時制

通信制

専修学校

高等課程(高等専修学校)

×

専門課程

×

×

一般課程

×

×

 

2共済金請求関係

〈請求業務の担当校について〉
Q1 小学校6年生の時に負傷し5日間通院した児童が、中学校進学後も通院し7日以上となる場合、共済金請求手続きはどちらの学校で行うこととなるのか。
A1  請求時に在籍する学校等で手続きすることとなるので、設問の場合、中学校で行なうこととなります。
 進学先の中学校の担当の方は、必要に応じて小学校から関係書類を取りそろえて処理していただくこととなります。

Q2 通院共済金の支給を受けている児童が県外の学校に転出するが、転出後の共済金の請求手続きはどうするのか。
A2  県外転出者については、転出前の学校において請求手続きを行うこととなります。
Q3 小学校6年生の1月に負傷し、1月から3月まで通院治療(通院日数10日)したので、スポーツ振興センタ-の医療費給付の請求をしていたところ、その医療費給付決定が翌年度の5月に行われた場合、互助会の共済金の請求は、どちらの学校で行うのか。なお、負傷は3月で治癒している。

A3

 原則として請求できる時点(翌年度5月)に在籍している学校で請求手続きを行うこととしているので、進学先の中学校において、請求手続きを行うこととなりますが、設問の場合、既に治癒しており、進学先(中学校)で通院治療はないので、治療時に在籍している小学校で請求手続きを行っても構いません。
〈請求時の添付書類について〉
Q1 継続して通院共済金の請求をしようと思いますが、災害報告書の写しの添付は必要ですか。
A1  継続の時は、災害報告書の写しの添付は不要です。
 添付書類は、スポーツ振興センターからの「医療費支払通知書」又は「児童生徒別給付一覧」の写し、「医療等の状況」の写しとなります。
Q2 共済金の請求書には、振込先口座の預貯金通帳の写しを添付しなければならないのか。
A2  平成31年度から、預貯金通帳の写しの添付は不要としました。
 なお、請求に当たっては、振込先の口座番号など間違えないよう記入願います。
Q3 共済金請求書の添付書類は、スポーツ振興センターに提出した書類全部が必要か。
A3

 共済金種別により、下記の記載の書類を添付して請求してください。

共済金の種類

添付書類

死亡共済金

日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書(写)

日本スポーツ振興センターに提出した死亡報告書(写)

日本スポーツ振興センターの「死亡見舞金支給決定について」(通知)の(写)

障害共済金

日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書(写)

日本スポーツ振興センターに提出した障害報告書(写)

日本スポーツ振興センターの「障害見舞金支給決定について」(通知)の(写)

供花料

日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書(写)

日本スポーツ振興センターに提出した死亡報告書(写)

日本スポーツ振興センターの「供花料支給決定について」(通知)の(写)

 

[スポーツ振興センターが医療費給付対象]

共済金の種類

新規・継続

添付書類

入院共済金

新規

日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書(写)

日本スポーツ振興センターに提出した医療等の状況(写)

日本スポーツ振興センターの「医療費支払通知書」(写)若しくは「児童

生徒別給付一覧」(写)

継続

日本スポーツ振興センターに提出した医療等の状況(写)

日本スポーツ振興センターの「医療費支払通知書」(写)若しくは「児童

生徒別給付一覧」(写)

通院共済金

新規

日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書(写)

日本スポーツ振興センターに提出した医療等の状況(写)

日本スポーツ振興センターの「医療費支払通知書」(写)若しくは「児童

生徒別給付一覧」(写)

継続

日本スポーツ振興センターに提出した医療等の状況(写)

日本スポーツ振興センターの「医療費支払通知書」(写)若しくは「児童

生徒別給付一覧」(写)

 

[義務教育諸学校等の要保護児童生徒等の災害でスポーツ振興センターが医療費給付対象外]

共済金の種類

新規・継続

添付書類

入院共済金

新規

災害報告書(別紙1)

医療等の状況が分かる書類

継続

医療等の状況が分かる書類

通院共済金

新規

災害報告書(別紙1)

医療等の状況が分かる書類

継続

医療等の状況が分かる書類

 

  • 義務教育諸学校等の要保護児童生徒の災害については、当会独自の様式により請求となりますので、ホームページ掲載の様式にて請求を行ってください。
  • 当会の入院及び通院共済金は、日数確認のため医療等の状況(写)の添付が必要ですが、それ以外のセンター提出書類(災害継続報告書、調剤報酬明細書等)の提出は不要です。
  • 以前に依頼していた受取人名義の通帳の写しは必要ありません。
〈共済金締切日について〉
Q1 共済金請求締切日は、毎月10日となっているが、10日が土・日・祝祭日の場合はどうなるか。
A1  10日が事務所閉所日(土・日・祝祭日)の場合は、翌日受付で締切となります。

3共済制度関係

〈学校の管理下について〉
Q1 小学校の授業が終わり児童センターで活動してから自宅に帰る時に負傷した場合、共済金の支給対象となるか。
A1

 学校管理下であり、共済金の支給対象となります。
 なお、学校管理下の判断は、次のとおりとなります。

① 学校から児童センターに向かう途中は学校管理下となります。
② 児童センター活動中は、対象外です。
③ 児童センターから自宅に帰る時は学校管理下となります。

〈支給対象について〉
Q1 スポーツ振興センターの医療費給付の支給があれば、互助会の共済金(通院共済金、入院共済金)の支給対象となるのか。(スポーツ振興センターの医療費給付の対象となるが、互助会の共済金の支給対象とならないケースもあるのか。)
A1  当会の共済金は、基本的にはスポーツ振興センターの医療費給付の決定を前提に支給することとなりますが、スポーツ振興センターの医療費給付は、掛った医療費に着目して支給しているのに対し、当会の共済金(通院共済金、入院共済金)は、通院や入院のために要した費用の軽減を図るために支給していることから、異なる取扱いとなる場合があります。
 例えば、3日間の通院で医療費が6千円であった場合、スポーツ振興センターの医療費給付の支給対象となりますが、当会の通院共済金では支給の条件である通院7日以上を満たしていないため、支給の対象とはなりません。
 また、要保護児童生徒が傷害により通院・入院しても、医療費の自己負担がないことから、スポーツ振興センターの医療費給付の対象とはなりませんが、当会の共済金は、通院が7日以上又は入院が5日以上であれば共済金の支給対象となります。

Q2 通院しているなかで、診察はなく検査だけの場合があった。検査のみの分もスポーツ振興センターの医療費の給付支給があるが、互助会の共済金の支給対象となるのか。
A2  共済約款において治療の範囲は「スポーツ振興センターの災害共済給付事業における医療給付の範囲に準じる(ただし、調剤、補装具等を除く。)」とあり、互助会の共済金の支給対象となります。その場合、ご請求の際に通院の事実の根拠として、病院の支払いで受け取る領収書等の写しの添付をお願いしております。

Q3 保育園の0歳児は、互助会の共済制度の被共済者となれるのか。
A3

 共済契約を締結している施設であれば、保育所の場合、0歳児も被共済者となることができます。

 なお、保育所等への乳幼児の入所(園)年齢は、次のとおりであり、それぞれの施設において、それぞれ記載している年齢に達している場合は、当会の被共済者になることができます。

保育所ー0歳児から就学時前の幼児が入所対象

幼稚園ー満3歳児から就学時前の幼児が入園対象

認定こども園ー形態により異なる。

       ①幼稚園型-満3歳児から入園対象

       ②保育所型-0歳児から入所対象

       ③幼保連携型ー0歳児から入園対象

〈通院日数の計算等について〉
Q1 学校管理下で負傷し、通院している。まだ完治していないが、通院日数が7日以上となるので通院共済金を請求してよいか。
A1  スポーツ振興センターの医療費給付決定を受け、当会の共済金の支給要件である通院日数が7日以上となった時点で請求ができます。
 なお、請求した日以降の通院分は、治癒するまでの通院日数分をその都度又はまとめて請求することができます。(継続分として請求)

Q2 負傷した日に病院を受診し、同日に別の病院で治療を受けていますが、通院日数の計算はどのようになるのか。
A2  同日に別々な医療機関で治療を受けている場合、それぞれカウントします。設問の場合、2日として計算します。

Q3 総合病院の複数の診療科を同日に受診した場合の通院日数の計算はどうなるのか。
A3  総合病院で同日に複数の診療科を受診した場合は通院日数1日として計算します。

Q4 クラブ活動で右足首を捻挫し、3日間病院に通いました。その後、今度は左肩の打撲で5日間病院に通いました。合わせて8日通院したが、通院共済金は支給されるか。
A4  傷害ごとの通院日数で判断するため、それぞれの通院日数が7日以上とならないので、支給対象とはなりません。

Q5 一つの傷害で複数個所を怪我し、複数の診療科に通院した場合の通院日数はどう計上するか
A5

 傷害により通院した日数を計上することとなります。ただし、総合病院などで同日に複数の診療科を受診しても通院日数は1日として計上します。

 

分かりづらいので、例で説明します。

(例):〇月○日のクラブ活動で、肩関節骨折と前歯欠損のケガをした。

 【ケース1(総合病院で治療)】

◆通院実績

総合病院の整形外科と歯科に次のとおり通院した。(○が通院した日) 

区分

8/1日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

整形外科

 

歯科

 

 

 

 

 

 

◆共済金の請求

傷害による通院日数は11日となり、11日分の通院共済金の請求となる。

 【ケース2(ケガした部位ごとに、病院・診療所で治療)】

◆通院実績

A医院とB歯科医院に次のとおり通院した。(○が通院した日) 

区分

8/1日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A医院

 

B歯科医院

 

 

 

 

 

 

   ◆共済金の請求

A医院の通院日数は10日間、B歯科医院への通院は5日間。

傷害に伴う通院日数は合わせて15日となり、15日分の通院共済金の請求となる。

Q6 当該月に入院治療と通院治療を行っている場合、それぞれの請求日数はどのようになるか。
A6

 診療実日数から入院日数を差し引いた日数が該当月の通院日数となります。例示で説明します。

例示

該当月

診療実日数(うち入院日数)

入院日数

通院日数

令和2年12月

13日(入院12日)

12日

1日

令和3年1月

8日(入院2日)

2日

6日

令和3年2月

4日

 

4日

 

14日

11日

 

Q7  1つの傷害で通院治療中に、また、別な傷害で負傷しました。同じ医療機関で治療を受けている場合の通院日数の計算はどのようになるのか。
A7

同日に複数の傷害の治療を受けている場合は、どちらか一方のみの通院日を通院日数として計算します。例示で説明します。
 例示
  1つ目の傷害:6月1日の体育授業中に右足関節を捻って負傷した。

  (治療期間-6月、7月)
  2つ目の傷害:7月5日に部活動中にボールに乗り上げて転倒し、左膝を負傷した。            

  (治療期間-7月)


◆通院実績
  (〇が通院した日)
<ケース1>

区分

6/1

6/3

6/10

6/15

6/22

6/30

7/5

7/10

7/15

7/18

7/20

7/25

7/31

A整形外科

A整形外科

 

 

 

 

 

 

1つ目の傷害の通院日数-13日
2つ目の傷害の通院日数ー7日であるが、2つ目の傷害が発生後は、同日に同じ医療機関で2つの傷害分の治療を受けている。

<ケース2>

区分

6/1

6/3

6/10

6/15

6/22

6/30

7/5

7/10

7/15

7/18

7/20

7/25

7/31

A整形外科

 

 

A整形外科

 

 

 

 

 

 

1つ目の傷害の通院日数-11日
2つ目の傷害の通院日数-7日であるが、2つ目の傷害が発生後は、同日に同じ医療機関で2つの傷害分の治療を受けている日が5日ある。

 

◆共済金の請求日数
 2つの傷害による通院日数は、それぞれの通院日数の合計日数から同日の通院日数を差し引いて請求日数となる。
<ケース1>
(13日+7日)-7日=13日(請求日数)
<ケース2>
(11日+7日)-5日=13日(請求日数)

(注)当会の通院共済金請求時には、複数の傷害分を同じ医療機関で治療を受けている場 

   合は、同日通院であるかどうかを確認の上、請求書類を作成してください。
   同日通院日がある場合は、請求書の備考欄に必ず付記してください。

〈時効について〉
Q1 共済金の時効は3年となっているが、その起算日はいつになるのか。
A1

 時効の起算日は、次のとおりです。

共済金の種類

時効の起算日

死亡共済金

センターの死亡見舞金給付決定日の翌日

障害共済金

センターの障害見舞金給付決定日の翌日

入院共済金

センターが医療費給付している場合

入院日数が通算して5日目以降となる入院に係るセンターの医療費給付決定日の翌日

センターの医療費給付の対象とならない場合(要保護児童生徒の場合など)

入院日数が通算して5日目の翌日

通院共済金

センターが医療費給付している場合

通院日数が通算して7日目以降となる通院に係るセンターの医療費給付決定日の翌日

センターの医療費給付の対象とならない場合(要保護児童生徒の場合など)

通院日数が通算して7日目の翌日

供花料

センターの供花料給付決定日の翌日

(※)「センター」:(独)日本スポーツ振興センター

 

Copyright© 一般財団法人岩手県学校安全互助会 All Right Reserved.