契約手続き

内容

  1. 共済契約と掛金納入の流れ
  2. 契約の申し込み
  3. 被共済者数の報告と掛金納入
  4. 統合・新設にともなう契約手続き
  5. よくあるお問い合わせ

共済契約と掛金納入の流れ

時期お手続き必要な書類

契約申し込み「共済契約申込書」共済加入者の見込み人数をご報告ください





月末
確定人数の報告

共済掛金の納入
「被共済者数及び共済掛金納入予定書」
※共済加入者の名簿
 (全員加入の場合は不要)
5月1日時点での共済加入者の人数をご報告ください

【保育園/認定こども園/幼稚園/高校/高専の場合】
・共済加入者の確定人数 …「被共済者数」

【小学校/中学校/義務教育学校/特別支援学校(小・中学部)の場合】
・就学援助申請していない児童生徒
 →「一般」
・要保護・準要保護の認定を受けた児童生徒
 →「減免措置児童生徒」
・就学援助申請中の児童生徒
 →「申請中の児童生徒」
※原則として認定日が5月1日以前の児童生徒が減免対象となります
(5月2日以降に申請された場合でも遡って5月1日以前の認定日で認定を受けたものについては減免対象となります。詳しくは当会までご相談ください)
振込みは専用の用紙(手数料無料)をご活用ください

大量の硬貨でのお振込みの場合は、専用の振込用紙でも手数料が発生することがありますのでご注意ください



認定結果の報告

共済掛金の納入
5月1日時点で申請中だった児童生徒の認定結果をご報告ください
【報告の時期】
5月1日時点で”申請中”の全児童生徒について、認定結果が通知されたあとにお知らせください
【報告の方法】
電話・FAX・ホームページの提出フォーム・郵送・メールのいずれかでご報告ください
振込みは専用の用紙(手数料無料)をご活用ください

※認定結果について、振込用紙の該当箇所への記載をお忘れになりませんよう願います

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契約の申し込み

申込みの要件

日本スポーツ振興センター(以下、「センター」という)の災害共済給付契約 を締結する学校等となります。
(特定保育事業者や専修学校など契約対象が一部異なる団体があります)

必要書類の提出期限

契約する前年度の3月末日 までに「共済契約申込書」をご提出ください。

共済契約申込書の記入

翌年度の共済加入者の見込み人数をご報告ください。
加入見込み人数は、前年度実績等をご参考のうえ、見込まれる人数となります。

(上記 契約申込書の一部)

※確定した人数は5月末期限の「被共済者数及び共済掛金納入予定」でのご報告をお願いしています。

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被共済者数の報告と掛金納入

加入意思の確認

センターと同様に、当互助会の共済事業についても契約を結ぶに当たっては、この契約に加入させようとする児童生徒等の保護者から、在学中の加入の同意を得ることが必要です。

被共済者数及び共済掛金納入予定書の記入

意思確認を経て共済加入者数を把握したら「被共済者数及び共済掛金納入予定書」によって、当会へご報告ください。

被共済者の内訳

 一般 …5月1日現在において就学援助申請していない児童生徒

減免措置…5月1日現在において要保護・準要保護の認定を受けている児童生徒
(掛金は一般の半額。また5月1日時点で申請中の場合は別途手続き)

※基準日の5月1日は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令による

― 減免措置の対象となる児童生徒 ―
5月1日時点において要保護・準要保護の認定を受けている児童生徒。
また、その時点で審査中の児童生徒は【申請中】として保留となります。その審査結果により、認定された場合は対象となり、認定されなかった場合は一般となります。
なお5月2日以降に申請された児童生徒は一般となります。

※保育所・認定こども園・幼稚園、高校と高専については「一般」のみの児童生徒区分となっております。

保育所、認定こども園、幼稚園、高等学校、高等専門学校の場合

「児童生徒数」…5月1日現在において在籍している児童生徒数
「被共済者数」…共済に加入する児童生徒数
「納入予定額」…被共済者数×単価で求めた金額
※5月2日以降の児童生徒の異動につきましては、転入出届でのお手続きとなります

例)全日制の高校で在籍生徒250名、共済に加入する生徒249名(1名長期休学)の場合。

(上記 「被共済者数及び共済掛金納入予定書 保育所、認定こども園、幼稚園、高等学校、高等専門学校用」の一部)

小学校、中学校、義務教育学校の場合

【確定分】欄の記入について
「一般」…5月1日現在において就学援助申請していない児童生徒
「減免措置」…5月1日現在において要保護・準要保護認定を受けた児童生徒
「納入予定額」…被共済者数×単価で求めた金額
「納入者」…共済掛金の納入者名
※基準日以降の児童生徒の異動につきましては、転入出届でのお手続きとなります


【申請中】欄の記入について
5月1日現在において就学援助申請を行っていて、まだ認定結果を受けていない
児童生徒の人数を記入してください


例)小学校において5月1日現在で就学援助申請していない児童が215名、
すでに要保護認定を受けた児童が10名、
就学援助申請中のため認定結果を受けていない児童が24名の場合。

(上記「被共済者数及び共済掛金納入予定書 小学校、中学校、義務教育学校用」の一部)

特別支援学校の場合

【確定分】欄の記入について
「一般」…5月1日現在において就学援助申請していない児童生徒
「減免措置」…5月1日現在において要保護・準要保護認定を受けた児童生徒
「納入予定額」…被共済者数×単価で求めた金額
「納入者」…共済掛金の納入者名
※基準日以降の児童生徒の異動につきましては、転入出届でのお手続きとなります


【申請中】欄の記入について
5月1日現在において就学援助申請を行っていて、まだ認定結果を受けていない
児童生徒の人数を記入してください


例)5月1日現在、就学援助申請をしていない児童生徒が小学部35名、
中学部12名。すでに要保護認定を受けた児童生徒が小学部4名、中学部2名、
就学援助申請中の児童生徒が小学部8名、中学部3名の場合。

(上記「被共済者数及び共済掛金納入予定書 特別支援学校用」の一部)

申請中だった児童生徒の認定結果報告

「被共済者数及び共済掛金納入予定書」で【申請中】だった児童生徒について、

全員の認定結果が通知された後に当会までご報告ください。

例)申請中の児童生徒数5名の場合
(認定通知日)
Aさん 5/21
Bさん 5/21
Cさん 6/5   
Dさん 6/10
Eさん 6/24 ←報告の基準となる日
※報告と掛金納入は 7/23 まで

【認定結果の報告方法について】
電話・FAX・メールのいずれかにてご報告ください。

※共済掛金の納入の際には次のご記入くださいますようお願いします。

・当会の3枚綴りカーボンタイプの振込用紙を使用する場合
  →掛金振込報告書の欄で人数の前に「認定結果分」と記載

・当会の横3枚並びタイプの振込用紙を使用する場合
  →摘要の欄で該当箇所に記載

共済掛金の納入

【納入方法】
・岩手銀行窓口から所定の振込依頼書を使用して振込み。(手数料無料)
※所定の振込依頼書は令和4年度以前の冊子タイプまたは当会ホームページ掲載の専用用紙をダウンロードしてご活用ください。なお冊子タイプは現在作成しておりません。

・岩手銀行以外の金融機関からの振込み。(手数料は契約者様のご負担となります)

〔共済掛金納入先〕

 岩手銀行 本店営業部 普通口座 0502329
 一般財団法人岩手県学校安全互助会理事長


【納入期限】
・「被共済者数及び共済掛金納入予定書」の【確定分】は5月31日。
・「被共済者数及び共済掛金納入予定書」の【申請中】は認定結果の通知から1か月以内。

※共済期間の始期は上記いずれも年度当初となります。

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統合・新設にともなう契約手続き

既存校同士による統廃合の場合

→新年度に生徒が在籍する学校からの申し込みとなります

 ※共済掛金の納入等については、新年度に生徒が在籍する学校から従来どおりの手続きとなります。

既存校同士による統廃合で学校が新設される場合

→代表する1校からの申し込みとなります

 ※共済掛金の納入等については、新設校から従来どおりの手続きとなります。

すでに契約している法人による新設の場合

→運営法人名等での申し込みとなります。書類作成の時には備考欄に4月1日から
追加施設が開設となる旨の記入をお願いいたします。

※共済掛金の納入等については開設後の施設名でのお手続きとなります。

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よくあるお問い合わせ

共済契約のお申込みについて

入学児童生徒の人数が決定していないので、加入見込み者数の報告ができません。

前年度等の実績を参考におよその人数でご報告ください。

5月末までに提出する「被共済者数及び共済掛金納入予定書」で記載する数字と差異が生じても大丈夫ですか。

見込みによる数字でのご報告となりますので構いません。被共済者数及び共済掛金納入予定書にて正確な人数をご報告ください。

被共済者数及び共済掛金納入予定書について

長期休学している生徒がいる場合はどのように記載すればよろしいですか。

長期休学の場合は年度当初は加入しないとし、復学してから転入届でご報告ください。なお納入予定書のご提出の際には加入者名簿を添付してください。

減免措置の対象となる児童生徒について教えてください。

5月1日現在において要保護・準要保護の認定を受けている児童生徒です。その時点で認定結果が出ていない児童生徒は「申請中」となります。5月1日までに承認された児童生徒は減免措置の対象。5月2日以降に申請された場合や否認定の場合は「一般児童生徒」となります。

5月2日以降に就学援助申請を行った児童生徒は減免措置の対象となりますか。

一般の取り扱いで減免措置の対象とはなりません。日本スポーツ振興センター法施行令で定められている5月1日が基準となります。また年度途中での変更もできませんのでご了承ください。転入児童生徒につきましては別途「転入届」によるお手続きをお願いいたします。

認定結果が出るのが提出期限に間に合わない場合はどのように記載すればよろしいですか。

日本スポーツ振興センター法施行令で定められている5月1日までに認定結果が通知されている人数は確定分に記入し、通知されていない申請中の児童生徒の人数は申請中の欄に記入してください。

冊子タイプの振込依頼書は使用できますか。

ご使用いただけます。なお、現在は冊子タイプは配布しておりませんので、無くなり次第、ダウンロード版をご活用ください。

要保護・準要保護の認定結果報告について

認定通知が児童生徒ごとに異なる場合、結果報告の時期と共済期間の開始はいつになりますか。

結果報告は「被共済者数及び共済掛金納入予定書」の【申請中】の欄に記載した児童生徒全員の認定結果通知後に、全ての認定結果をご報告ください。共済の始期は最後の認定通知から1か月以内の掛金納入で年度当初に遡る取扱いとなっています。

認定結果の報告はどのように行えばいいですか。

電話・FAX・ホームページの提出フォーム・メール・郵送にて受け付けています。

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