共済金のご請求はお忘れなく
共済金の請求には「時効」があります。
時効は、一定期間経過後に共済金請求権が消滅することを指します。当会の共済金請求可能期間は起算日から3年間です。起算日はたとえば通院や入院のケースでは、スポーツ振興センターが医療費給付している場合、当該医療費給付の対象となる日数が通算して要件を満たした日以降の医療費給付決定日となります。
詳しくは共済約款をご覧ください。
共済約款(抄)
(共済金の請求)
第14条 共済契約者は、共済金受取人から請求書の提出を受け、次に掲げる日以降に共済金の請求を行うことができます。
① 死亡共済金については、第5条に定めるスポーツ振興センターの死亡見舞金給付決定日
② 障害共済金については、第6条に定めるスポーツ振興センターの障害見舞金給付決定日
③ 入院共済金の場合
ア スポーツ振興センターが第7条に定める医療費を給付している場合は、当該医療費給付の対象となる入院日数が通算して5日目以降の入院に係る医療費給付決定日
イ 第7条第1項ただし書きに定める要保護児童生徒については、当該傷害に対する治療のために入院したと互助会が認める日が通算して5日目となる日
④ 通院共済金の場合
ア スポーツ振興センターが第8条で準用する第7条に定める医療費を支給している場合は、当該医療費給付の対象となる通院日数が通算して7日目以降の通院に係る医療費給付決定日
イ 第8条で準用する第7条第1項のただし書きに定める要保護児童生徒については、当該傷害に対する治療のために通院したと互助会が認める日が通算して7日目となる日
⑤ 供花料については、第9条に定めるスポーツ振興センターの供花料給付決定日
2 前項の規定に基づき共済金の請求があったときに、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金受取人に対して、請求書及びその添付書類以外の書類若しくは証拠の提出又は互助会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、互助会が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3 共済契約者、被共済者及び共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、又は互助会に提出する書類に事実と異なる記載をし、若しくはその書類や証拠を偽造、変造した場合に、それによって互助会が損害を被ったときは、支払うべき共済金から互助会が被った損害額を差し引いて支払います。
(時効)
第20条 共済金請求権は、第14条に定める日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。