よくあるお問い合わせ
転入出の手続き
転入することが決定している場合は、実際に転入する日をご記入のうえ、事前にご提出いただけます。
振込依頼書をダウンロードして最寄りの岩手銀行窓口からご納入ください。(岩手銀行以外の金融機関からご納入いただく場合は振込手数料が発生する場合がございます。)
お振込み先:岩手銀行 本店営業部 普通口座 0502329
一般財団法人岩手県学校安全互助会理事長
小・中学校で、転入日付で要保護・準要保護の認定を受けた方の掛金は減免(一般掛金の半額)となりますが、その納入については市町村により取り扱いが異なります。管轄の市町村教育委員会の担当者様ともご確認のうえ、納入をお願いいたします。

転出日は在籍する最終日をご記載ください。
共済掛金は転入日から一か月以内にご納入ください。
動作確認をしているブラウザは「Microsoft Edge」や「Google Chrome」となっておりますので、いずれかでもう一度お試しください。なお、「RevoBrowser」ではファイル添付において不具合が発生する可能性があります。
共済金の請求
一時保存した災害報告書の写しをご提出ください。
原則として、請求できる時点(センターで給付決定となった翌年度5月)に在籍している学校でお願いします。ただし、設問の場合は既に治癒しており、進学後の通院はないことから、治療時に在籍していた中学校で請求手続きを行っていただいても構いません。
当会の共済は高等学校(または高等専門学校)までが対象です。卒業後も通院を続けている場合は、高校で手続きをお願いします。
転出前の学校で請求手続きを行ってください。なお、在学中の負傷等について他県の医療機関で治療を継続した場合も、給付対象となります。
共済金請求のチェックリストを掲載しましたのでご活用ください
共済金請求のチェックリスト…PDF(572KB)
そのほかにも共済事務の手引きには項目別にQ&Aが多数掲載されています。